マタニティ,ハラスメント

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職場でのハラスメント2:マタニティハラスメント(該当行為や防止策)

結婚・出産後も働く女性が増えた今、新たな問題が浮上しています。

それはマタハラ。

マタハラとは「マタニティ・ハラスメント」の略で、出産や育児をきっかけにした嫌がらせです。

マタハラは今、法律でも防止措置をとることが義務づけられています。

平成29年1月の男女雇用機会均等法改正にともない、妊娠・出産を理由とする解雇などの不利益な取り扱いは、法律で禁止されることになりました。

また、育児休業による不利益な取り扱いは育児・介護休業法で禁止されています。

それでも、なおマタハラに悩む女性は多いのが現実です。

ここでは「どのような行為がマタハラになるのか」について解説。

さらに、マタハラの防止策についても考えていきます。

1.マタハラは、こんな行為が該当します

マタハラの種類は、大きく2つに分けられます。

(1)経営者・事業主からのマタハラ

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経営者や事業主によるマタハラには、次のようなものがあります。

  • 「産休や育休をとることは認めないよ」と言われた。
  • 妊娠を報告したら「退職しろ」と言われた。
  • 正社員で働いていたのに、妊娠を報告したら「パートタイマーになれ」と言われた。
  • 妊娠を報告したところ「責任感がない」と言われ、降格された。

なお、マタハラは妊娠中だけに限りません。

  • 育休復帰の時期を相談したら、退職をほのめかされた。
  • 「新しいプロジェクトに参加してもらうから、2年間は妊娠しないでほしい」と言われた。

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マタハラは出産後や妊娠前の言動も該当します。

妊娠・出産・育児を理由とした不利益な取り扱いも問題ですが、妊娠時期を操作しようとする言動も言語道断といえます。

(2)上司・同僚によるマタハラ

上司や同僚によるマタハラには、以下のようなものがあります。

  • 妊婦健診のために有給休暇をとったら、「健診は土日に行け」と言われた。
  • 産休・育休の話を同僚に言ったところ、「休んでても給料もらえるなんていいご身分だよね」と言われた。
  • 切迫流産で入院したところ、同僚に「あなたのせいで、みんなが迷惑している」と言われた。

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マタハラと聞くと、妊娠・出産・育児による降格・減給・解雇のみを指すと思いがちです。

でも妊娠・出産・育児中の従業員に対し、心ない言葉を浴びせることも立派なマタハラ。

妊娠中・育児中の女性を精神的に追い詰め、最悪の場合、小さな命が奪われる場合もあります。

では、マタハラを防止するにはどうすれば良いのでしょうか。

2.マタハラの防止策とは?

マタハラを防ぐには、以下のような対策を講じることが必要です。

(1)マタハラの内容を職場に明示する

どのような行為がマタハラになるかを、全従業員がわかるように明示しましょう。

(2)マタハラがあってはならないことを明確に示す

「マタハラがあってはならない」ことを示す方針を周知徹底しましょう。

(3)加害者に厳正な対処をする

マタハラは、「女は家にいるべき」という古い価値観がもとで起こりがち。

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よって、加害者は「自分の言ってることは真っ当」と思い込んでいることが多いのです。

被害者の上司・同僚がマタハラをしているとわかったら、事業主は厳しく対処することが必要。

加害者を処分すると同時に、1人ひとりに対し「マタハラとなるような言動をしていないかどうか」自覚を促すようにしましょう。

マタハラは、被害者が自分を責めがちです。

「こんな時期に妊娠した私が悪い」「子どもの病気で休みがちだから、給料を下げられても仕方がない」などと泣き寝入りすることが多いです。

でもマタハラは、れっきとした法律違反。

「妊娠で不当な扱いをされた」「育休明けに出社したら、仕事がもらえなくなった」

そんな理不尽な思いをしたら、すぐに相談窓口などに話しましょう。

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また周囲も、妊娠中の同僚や部下に悪態をつくような真似はやめましょう。

発覚したら企業の存続が危うくなり、赤ちゃんの生命まで危険にさらされます。

取り返しのつかないことにならないよう、マタハラは厳に慎むべきです。

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